原則課税事業者、税込み経理採用。
A決算年に未収入金として計上するパターン
①本年中
12月31日: 未収入金140万円/雑収入140万円 摘要:消費税還付金
②来年、確定申告後に還付金が普通預金口座に入金された時点
〇月▲日: 普通預金140万円/未収入金140万円
B決算年はなにも仕訳せずに還付された年に仕訳するパターン
①来年、確定申告後に還付金が普通預金口座に入金された時点
〇月▲日: 普通預金140万円/雑収入140万円
Aでは利益計上を決算年にすることができる。
Bでは利益計上を還付年にすることができる。
どちらが都合がいいかは個々の事情によって異なるので
自身にとって都合のいい方を選べばいい。
仕訳には一貫性の原則というものがあるが、消費税還付(支払いの場合も)については
事業者がABどちらかを任意で選んでよいとのこと。
0 件のコメント:
コメントを投稿