2016年11月21日月曜日

2016年償却資産申告と償却資産税

平成28年の償却資産申告書の提出期限は2月1日(月)となる。
提出先は資産を保有する市町村になる。
例えば遠方の太陽光発電施設の場合、そこの住所になるので大変。
所得税と違って自宅住所ではないことに注意する必要がある。

税額 = 課税標準額(1000円未満は切り捨て) × 税率[100 分の 1.4] 、つまり1.4パーセントとなる。
100円未満は切り捨てにする。

価格等の算出の結果、課税標準額が 150 万円(免税点)未満の場合には課税されない。
普通は150万で済むはずがないだろう。太陽光パネルなんか所有してたら余裕で超えてしまう。

償却資産申告書は開業届を提出している全ての事業者に義務づけられているため、
償却資産を所有していない場合でも「該当資産なし」として申告しなければならない。

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