償却資産は毎年一定の額ずつ必要経費として算入でき、
税金が安くなるウマーと思っていたわけだが
実際はそんなに甘くない。
償却資産は申告に基づき、償却資産税が課されることになる。
資産に対しての課税なんてどうかしてるぜと思うのだが
土地建物における固定資産税、都市計画税と同じく
持てる者に対しての課税、累進課税とも言えるだろう。
償却資産とは、個人及び法人で 事業の用に供することができる資産をいい 、
毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の資産を示す。
土地及び家屋、償却資産を全部ひっくるめたのが固定資産といい、
土地及び家屋以外の資産が償却資産となる。
ポイントとなるのが「事業の用に供することができる資産」というところ。
自家用車やら自宅の屋根に乗ってる太陽光パネルは償却資産に該当しない。
開業届を提出して、事業を開始した場事業をやってるので
償却資産申告書を提出することになる。
償却資産には申告の対象となる資産と対象にならない資産がある。
☆対象となる資産
構築物・・・舗装路面、門やフェンス、受変電設備
機械及び装置・・・各製造設備等の機械、太陽光発電設備
船舶・・・ボート、漁船、遊覧船
航空機・・・飛行機、ヘリコプター
車両及び運搬具のうち、自動車税や軽自動車税の対象とならないような工事用車両群
工具、器具及び備品・・・パソコン、コピー機、LAN設備、冷蔵庫、自動販売機
☆対象とならない資産
自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、小型フォークリフトなど)
無形固定資産(電話加入権、ソフトウエア、特許権など)
繰延資産
棚卸資産
取得価格20万円未満のもので3年間で損金(経費)に計上したもの(一括償却)
計算方法
品物ごとの償却年数により割り出される「減価率」を調べる
前年中に取得した資産
取得価格×(1-耐用年数に応ずる減価率×1/2)=評価額
前年以前より取得した資産
前年度における評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額
1月1日時点で保有する資産が対象となる。
提出期限:1月31日 土・日の場合は翌開庁日
0 件のコメント:
コメントを投稿