2016年11月21日月曜日

新型劣後債の特約、期限前償還条項やら実質破綻時免除特約やら利払い繰り延べ条項

劣後債、企業破たん時の債権がほかの債権者に比べて後回しになるもので
通常債券より利回りが高い。

最近は新型劣後債というものも出てきている。新型劣後債は何らかの
特約や条項が付いている。

期限前償還条項:
発行企業の判断で満期前の特定日に償還することができる。

実質破綻時免除特約:
発行企業が法的に倒産する前でも、実質的に破綻していると政府が認めた場合に元利金の支払いが全額免除になる。

利払い繰り延べ条項:
発行企業の裁量で利子の一部またはすべての支払いを延期できる。

こうした特約・条項のある新型劣後債は銀行が発行する例が目立ち、利率も高めだ。
いずれも投資家にとっては不利な条項・特約なので
組み入れ比率は注意したいところ。

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の資産配分比率は
国内債券を35%、残り65%を国内株式・外国債券・外国株式となっている。

国内債券は利回りが1%行かないのは確実で
比率を上げたくないところではあるが
それくらいの比率が目安のようだ。

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