当たり前のことなんだがぐぬぬぬとなるわけだ。
所得税法第45条第1項第1号
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、
その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
青色申告者であれば
業務の遂行上直接必要であつたことが明らかな部分
については経費とすることができる。
一方白色申告者は
①その経費の主たる部分が事業用であり、
②しかもその部分が明らかに区分できる
要するに50%以上が事業用と証明できないと
経費にはできない。
��まあ厳密に50以上でなくてもよいらしいが)
青色は10パーでも事業用と証明できるなら経費にできる。
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