2016年11月21日月曜日

太陽光発電による収入は事業所得になるのか

これまでは個人が運営している、野立て太陽光発電による収入は雑所得となっていた。
資源エネルギー庁が『管理を行っている野立て太陽光発電所の場合は事業所得となる!』旨の
通知を行った。

資源エネルギー庁の説明文は次の通り。

●「太陽光発電設備」の導入をご検討の「個人の方」へ
本税制は、該当設備を取得し、ご自身の事業の用に供した場合に
適用することができる制度です。個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、
その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することとなります。
判断の目安として、以下の表をご覧下さい。
また、適用の可否は個別のケースにより異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。

全量売電(電気を使用する建物が存在しない野立て太陽光発電)の場合
例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、
一般的に事業所得になると考えられます。
なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、
一般的に事業所得になると考えられます。

①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

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