2016年11月21日月曜日

扶養控除とプライド

別に扶養していなくとも、たとえば老親が年金生活で自立していても
収入が規定未満(103万)なら扶養に入れて扶養控除を受けることができます。

扶養に入れたほうが親としては国民年金や国民健康保険などの支出が
なくなり子としても控除額が増えて所得税が安くなるので
Win-Winの関係になるでしょう。
また老親から感謝されて立場もよくなるでしょう。

ただ親と絶縁しているような私の場合、
プライドが許しません。
具体的に何があったかは書くつもりありませんが
たとえ老親が生活保護を受けることになっても
私は養う余裕はありません。
特別障害者であること、住宅ローンがあることを述べれば
おそらく自治体担当者も認めてもらえるでしょう。

というか、縁を切っているのでそんな連絡すら
ほしくはありません。
一生涯顔を合わすつもりもなく、死んだとしても
葬式に出るつもりもありません。
当然遺産相続も放棄します。

0 件のコメント:

コメントを投稿