2016年11月21日月曜日

住宅ローン減税と事業用住宅

住宅ローン控除の適用要件として、まず床面積の50%以上を居住用
に使っている必要があります。

なので、50%以上を事業で使っていたら、住宅ローン控除を適用できなく
なってしまいます。49%以下が望ましいですね。
所詮ネットショップだったらリビングでできるので
せいぜい30%くらいでしょか。

更に事業で50%未満使っている場合でも、住宅ローン控除の計算では、
居住に使っている部分の割合しか控除の対象にならないため、
その分控除額が減額されます。
なので住宅ローン減税が残る年月は考える必要があります。

40%事業用で使っていると、その分減額されます。
正直これは痛いです。もっと比率を下げないと。
住宅ローン控除額と事業で必要経費に算入して節税できる金額
と比べて比率を決定する必要があります。

税法で事業使用割合が10%未満の場合には、事業で使っていても
住宅ローン控除の対象となる不動産を全て居住用で使って
いるとする取り扱いがあるので、事業使用割合を10%未満に設定する
のが良いようです。

住宅ローン減税が残る2019年までは事業所得として
申告するのは難しそうです。
やるなら事業使用割合を9%にすることになりますが
それで必要経費がどれくらい計上できるでしょうか。

個人で使う部分と、仕事で使う部分とを、キチンと分けるのが難しい経費を、
「家事関連費」と呼びます。家事関連費は、仕事で使う割合を計算
��経理では按分すると言います)し、業務割合分が経費として認められます。
住宅ローンを支払っている自宅を事務所にした場合は、
その利息のみが経費の対象となり、事業割合分が経費となります。
火災保険も同様に、事業割合が経費となります。
水道光熱費や通信費も、仕事に使う割合を算定します。
比率は自分の判断によって決めて構いません。
仕事部屋のコンセント数/全部屋のコンセント数で割合を
決めている人もいるようです。

10万円未満の物品は、全額が一括経費となりますが、
10万円以上になると、資産扱いとなるため、耐用年数により、
��年分の減価償却費が経費となります。
機材や備品の修理費、保守契約料も経費となります。

接待交際費も計上できます。

まとめると

住居費(住宅ローン金利)、光熱費、通信費、物品費、接待交際費くらいでしょうか。
住居費等を9%としても年間で3万6000円!?少ないよ。
光熱費9%として1200円!?少ない。
通信費9%として900円!?ええ?
ここまでで4万いかないとは。

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