夫と妻は別居し、子は妻と同居している。
夫は婚姻費用として毎月一定額を送金している。
このような場合は夫婦どちらも子を扶養しているといえるためどちらも
扶養控除を受ける権利があるとされる。
��夫婦ともに働いていてそれなりに給与所得がある場合)
その場合はどちらに優先権があるのだろうか。
決定順序は次の通り。
��1)その年に、先に夫または妻が申告書等に記載して扶養親族としている場合は、
その夫または妻の扶養親族とする。
��2)(1)で決められない場合は、総所得金額等の大きい夫または妻の扶養親族とする。
つまり、夫と妻がそれぞれ勤務先へ子どもを扶養親族として扶養控除等申告書に記載して提出する際、
その勤務先への提出が早かった夫または妻の扶養親族とされる。
争いになった場合には、それぞれの勤務先にいつ提出したかを証明してもらうことになる。
どちらが早く提出したかを決められない場合は、収入の多い人の扶養親族とするのが、所得税法のルールとのこと。
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