2016年11月21日月曜日

不動産収入を事業所得として認められるには

一般のサラリーマンにとって事業所得を得るのは簡単ではない。
なぜなら普通は副業禁止が社内規則なりにあり
事業を営むのはどう考えても副業に該当するからだ。
その一方、不動産を保有しておりそれによる収入は副業に見なされないのが一般的だ。
親から相続した不動産がある者もいる。

個人が保有する物件により発生した収入は通常、不動産所得に分類される。
事業者、法人が同じことをして発生した収入は事業所得になる。
事業的規模として5棟10室基準となる。
運営するアパートの総室数が10室、もしくは一戸建が5棟であれば事業的規模と見なす。

事業所得となるか不動産所得となるかで大きな違いがある。
事業所得であれば青色申告特別控除として65万円が認められる一方、
不動産所得にはわずか10万しか控除してもらえない。

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