2016年11月21日月曜日

太陽光発電事業に乗り出す際は事業税の存在を忘れずに

事業税は事業を行っている、法人と個人に対して都道府県より課税される地方税だ。
事業の種類によって課税方法や税率が異なり、太陽光発電事業は電気供給業に当たる。

事業所得と不動産所得の所得金額を課税標準として個人事業税が計算される。
雑所得の場合は課税されない。自宅の屋根に太陽光発電パネルを乗せた場合の売電
収入は雑所得になるのでその場合は課税されない。
ただし雑所得では控除や経費算入の点でメリットが薄すぎるので結局マイナスだろう。

太陽光発電事業の場合、税率は5パーセントで事業主控除が最大290万円控除される。
つまり所得として290万円を超えていない場合は課税されない。
個人の場合、事業所得または不動産所得として、所得税申告を行うことで
自動的に事業税に反映される。住民税と同じような感じだ。

50kWの発電規模の場合、年間売電収入は200万円程度なので1ヵ所だけであれば
生涯に渡って課税されることはないと思われる。

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