2016年11月21日月曜日

医療費控除の際の交通費

前回記載の通り医療費控除には通院にかかる交通費も計上できます。
透析治療の場合通常週3回、年間約156日の通院が発生いたしますので
その分往復の交通費を計上することができます。

たとえば往復400円だとすると62400円となり
所得税率10%であれば6240円も節税できます。
��10万円を超える分についてですが透析患者なら
年間医療費10万はまず超えているでしょう)

私の場合、総額医療費控除額が30万くらいとなりました。

課税所得の抑制にもつながりますので給与所得、不動産所得といった
総合課税にかかわる部分でトータルの節税となります。

なお、電車・バスといった公共交通機関の交通費は領収書が
出ないので通院日と往復金額を一覧表にして
添付することで医療費控除を受けられます。
タクシーや特急の場合は領収書が必要になります。

これくらいの通院頻度であれば定期代の方が安く上がりますが
定期では医療機関通院以外にも使用できるので
認められません。定期代の方が都度料金より高いのにもかかわらずです。

それはそれで仕方ないのでその都度料金で計算しましょう。

医療費控除 交通費 定期代 通院 透析

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あの部長のドメインが、ワタシのより可愛いなんて・・・・。

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