透析治療の場合通常週3回、年間約156日の通院が発生いたしますので
その分往復の交通費を計上することができます。
たとえば往復400円だとすると62400円となり
所得税率10%であれば6240円も節税できます。
��10万円を超える分についてですが透析患者なら
年間医療費10万はまず超えているでしょう)
私の場合、総額医療費控除額が30万くらいとなりました。
課税所得の抑制にもつながりますので給与所得、不動産所得といった
総合課税にかかわる部分でトータルの節税となります。
なお、電車・バスといった公共交通機関の交通費は領収書が
出ないので通院日と往復金額を一覧表にして
添付することで医療費控除を受けられます。
タクシーや特急の場合は領収書が必要になります。
これくらいの通院頻度であれば定期代の方が安く上がりますが
定期では医療機関通院以外にも使用できるので
認められません。定期代の方が都度料金より高いのにもかかわらずです。
それはそれで仕方ないのでその都度料金で計算しましょう。
医療費控除 交通費 定期代 通院 透析
あの部長のドメインが、ワタシのより可愛いなんて・・・・。
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