透析投資投石α
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2016年11月21日月曜日
納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定日は12月31日
納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、
その年の12月31日の現況によることとされている。
よって結婚するなら年内に、離婚するなら翌年にした方が
所得税に限っては有利となる。
ただし年内に死亡した者に限ってはその年の控除対象に
含めてよいとされている。
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