2016年11月21日月曜日

雑所得がダメなところは家事関連費の事業割合50%以上必須なところ

事業所得、特に青色申告とちがって雑所得はお手軽だ。
貸借対照表やら損益通算書も不要。

だがしかし、経費部分では非常に厳しい。

家賃やPCインターネット費用などプライベートと雑所得を得るためにかかった部分が混在するものを
家事関連費という。
この家事関連費のうち「必要経費」になるのは、その経費の「主たる部分」が事業用であり、
取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、
その区分できる金額に限られる。

要するに雑所得を得るためにかかった部分が50%以上であり、
その値であることを示す証拠が必要なのだ。

雑所得あるし、インターネット代なんとなく40パーだけあげとくか、は通用しない。

青色申告の事業所得であれば、50%以下であっても可。
その割合を示す証拠があれば10%でも経費とすることができる。

家賃やインターネット費用なんかはどう考えてもプライベートが50%を超えており
経費とするのは不可能だ。
テキトーな数字で上げたら税務署に指摘されることになる。

0 件のコメント:

コメントを投稿