2016年11月21日月曜日

生前贈与

通常相続を受ける際には相続税が発生します。
相続は法定のものでありますが
親族ではない第3者への資産委譲には贈与税が発生します。

相続税は「1000万×法定相続人の数+5000万」まで非課税に対し、
贈与税は年間110万円まで非課税でそれ以上は贈与額によって
累進課税となり1000万円超えの贈与では最大税率50%が
当てはめられます。ただ控除額もちょっと増えます。

そのため相続税で処理した方がたいていの人は非課税で住みます。
6000万円を超える資産を持つ人は贈与税での処理が必要でしょう。

なので毎年110万円ずつ贈与すれば非課税となり、申告も不要ですが
それを繰り返すと脱税とみなされることがあるので
できれば110万を少し超えた額贈与してちょっとだけ課税しておいた方が
実績として残るのでいいようです。
こちらは暦年課税といわれるものです。

もう一つ相続時精算課税というものがあって納税を免除してもらって
相続する際に精算する方法です。これは相続権のある身内の中でも
親子と孫の関係者しか認められていません。

詳細
贈与者は65歳以上の親であること
受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子
��子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)

なので生前贈与で非課税でできる分はやりつつ権利があるなら
相続時精算課税を併用するのが良いと思います。

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