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12月権利銘柄は12月中に売買しても譲渡損益が翌1月に繰り越されることがあるので節税の場合あまりおすすめできない。12月26日に処分したある株は1月4日付で譲渡損益が計上されている。なので12月末権利銘柄を12月25日(権利付き最終日)に購入して翌日の12月26日(権利落ち日)に処分しても当年の譲渡損益にはならない。なので節税に利用できる銘柄は10月と11月に限られる。(10月はすべての銘柄ではない)ここに載せているのは大....節税対策銘柄一覧おすすめ
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