2016年11月21日月曜日

保険診療と自由診療での消費税の扱い

保険診療の場合非課税なので患者は消費税を支払わない。
自由診療の場合は課税となるので患者は別途消費税を支払う。

「仕入税額控除制度」の適用を受ければ、課税対象となる仕入税額の全額が控除できるが、
この制度の適用を受けるには課税売上割合が95%以上である必要がある。

よってほとんどが非課税売上である保険診療医療機関においては
仕入税額控除制度を利用することができず、
仕入れ(医療機器、医薬品など)で支払った消費税は返ってこない。

保険診療医療機関において完全自由診療となった人がいた場合、
その人の医療費は課税売上となり、その分は患者から請求するか、
もしくは売上の中から出すことになる。
多くは売上の中から出すことになるため、実質的利益が減るわけだ。

そういったことも見越して初診、再診料が底上げされている(消費税増税分相当として)が
実際の消費税分には及ばない。

一般の業種においては
課税売上の消費税分ー課税仕入の消費税分を消費税として納めているわけで
課税仕入の割合が大きくなるほど保険診療医療機関は利益が圧迫されることになる。
なんかスゲー高価な機械買っちゃった場合でも消費税を取り戻せないから。

太陽光発電事業については、売電収入は課税売上なので
課税仕入分の消費税を相殺できる。
それどころか高価な設備投資をすることで消費税還付を受けることができるのだ。

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