2016年11月21日月曜日

NHK契約義務は日本国民に存在するのか裁判結果は

自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で
行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。

受信契約の義務について、初の憲法判断を示す見通し。

放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。
男性側は、契約は義務ではないとした上で、
「義務だとしたら憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張している。

同様の裁判は多数あり、地裁、高裁段階では「契約の自由は制約するが、
公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでおり、
最高裁の判断が注目される。

裁判では、仮に合憲とした場合、どの時点で契約が成立するか、
いつ時点までさかのぼって支払わなければならないかなども主な争点となっている。 

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