消費税課税事業者は改正消費税法で次のように定義されている。
・事業年度の前々事業年度(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える法人事業者
・前々年の暦年(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える個人事業者
そこで免税事業者が課税事業者を選択する場合は消費税課税事業者選択届出書を
税務署に提出することになる。
課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできない。
届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から2年を経過するまでの間に
開始した各課税期間中に国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合には、
その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の
属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。
私の場合、
届出書 2016年
調整対象固定資産の仕入れ(太陽光パネル) 2016年
なので
不適用届出書が提出できるのは2019年1月1日以後であり、
消費税免税事業者に戻れるのは2020年となってしまうわけだ。
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