2016年11月21日月曜日

調整対象固定資産とはどのようなものが該当するか

調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、
機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、
鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に
相当する額を除いた価額)が100万円以上のもの。

太陽光発電パネルやパワーコンディショナーは100万超えなので当然該当する。
自動車においても100万以上がほとんどなので該当する。

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