2016年11月21日月曜日

新規開業時の消費税課税事業者選択届出書提出タイミングの注意点

これを誤ると消費税還付が受けられなくなってしまうので非常に重要である。

新規開業については、消費税法施行令第20条1号において
「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」
内に消費税課税事業者選択届出書を提出と定められている。

「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」とは課税売上が発生した日を意味するものではない。
消費税法では、課税資産の譲渡等を行うために必要な準備行為を行った日が開業の日となる。

ここでの必要な準備行為であるが、一般的には売買契約、工事請負契約といった契約が
該当するだろう。例えば物件を見に行った、だけでは準備行為とは
言えない(その後結果的にその物件を購入したとしても)

要するに契約を締結した年内に届出書を出さなければ消費税還付を受けることができない。

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